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健康保険(その1)

なんで学校でお金のこと教えてくれへんかったん?

ほんまに知識武装せなあかん。

お金の学び、記録していくで!!

 

傷病手当金

 (問)

健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続きにより、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して(   )を限度として支給されるで。

 

A.1年6カ月

 

健康保険の被保険者が病気やけがのために働くことができず、十分な報酬を受け取ることができなくなった場合には、健康保険から傷病手当金が支給されるねん。

支給される金額は1日当たり標準報酬日額の3分の2に相当する額で、働くことができない日が3日連続して継続したあと、4日目以降の労務に服することができない日から1年6カ月経過するまで支給されんねん。

ただし、この期間中に事業主から報酬が支払われたり、老齢基礎年金や老齢厚生年金、障害年金等を受け取った場合には、その分が減額されんで。

 

出産育児一時金

(問)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき(   )でんねん。

 

A.42万円

 

健康保険の被保険者が出産したときには、出産育児一時金が支給されんねん。その額は、令和元年現在、産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合には原則として1児につき42万円となってるで!

 

☆任意継続被保険者

(問)

健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として(   )以内にしなければならないねん。

 

A.20日

 

任意継続被保険者制度は、企業等を退職し、在職時に加入していた健康保険制度の加入資格を失った後も、最長2年間、在職時に加入していた健康保険に加入し続けることのできる制度やで。

ただし、この制度を利用するには、原則として、退職等により被保険者資格を喪失した日から20日以内に被保険者本人が健康保険組合に申請を行う必要があんねん。

また、保険料は全額自己負担となるため、在職時よりも高くなるで!

 

後期高齢者医療制度

(問)正しいか誤りか

 国民健康保険の被保険者は、原則として、70歳に達した時にその資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となんで。

 

A.誤り

 

後期高齢者医療制度は、日本国内に住む75歳以上の者、もしくは65歳以上75歳未満で所定の障害の状態にある旨の認定を受けた者を対象とした医療保険制度やで。

この条件に当てはまる者は、それまでに加入していた健康保険制度の被保険者の資格を喪失して後期高齢者医療制度の被保険者となんで。

ちなみに、後期高齢者医療制度の被保険者が医療サービスを受けた場合に窓口で支払う一部負担金の割合は原則として1割やけど、一定以上の所得がある場合には3割を負担する必要があるねん!