実家暮らし、工場勤務が自由になりたいブログ

実家暮らし、工場勤務の男性が自由になるためにもがくブログやねん!

国民年金(問4)

なんで学校でお金のこと教えてくれへんかったん?

ほんまに知識武装せなあかん。

お金の学び、記録していくで!!

 

☆遺族厚生年金①

(問)正しいか誤りか

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者の死亡当時、その者によって、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でんねん。

 

A.誤り

遺族厚生年金は、一定の要件を満たす厚生年金の被保険者が死亡したとき被保険者によって生計を維持されていた子や子のいる配偶者だけじゃなく、子のいない配偶者や父母や祖父母も受給権者となることができる年金やけど、兄弟姉妹は受給権者となることはできへん。

また、夫や父母、祖父母が受給権者となるためには被保険者の死亡時に55歳以上である必要があり、年金の支給が開始されるのも60歳になってからやねん。さらに、配偶者は再婚すると受給資格を失っちゃう。

 

☆遺族厚生年金②

(問)

遺族厚生年金の額(中高齢寡婦算額および経過的寡婦算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(  )に相当する額でんねん。

 

中高齢寡婦加算:一定の要件を満たす40歳以上65歳未満の妻に支給される加算額

経過的寡婦加算:一定の要件を満たす65歳以上の妻に支給される加算額

 

A.4分の3

遺族厚生年金として支給される金額は、原則として、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する金額やねん。

 

☆遺族厚生年金③

(問)

遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係わる妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、(   )でんねん。

 

A.40歳以上65歳未満

遺族厚生年金として、支給される金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する金額やねん。ただし、夫の死亡時に子のない妻が40歳以上65歳未満であった場合や、子が一定年齢に達して遺族基礎年金を受け取れなくなった場合等には、中高齢寡婦加算として一定額が加算されるで。

中高齢寡婦加算は遺族基礎年金が支払われない分を補填する性格のものだと考えることできんで!