セーフティネット
なんで学校でお金のこと教えてくれへんかったん?
ほんまに知識武装せなあかん。
お金の学び、記録してくんで!
☆金融商品販売法
(問)
金融商品の販売などに関する法律では、金融商品販売業者などが金融商品の販売などに際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者の( ② )について定められてんねん。
A. ①断定的判断の提供など ②損害賠償責任
「金融商品の販売などに関する法律」(金融商品販売法)は、消費者保護を目的として、預貯金や保険、投資信託、有価証券といった金融商品の販売業者に、販売する商品に元本欠損(元本割れ)が生じる恐れがあるかといった「重要事項」の説明や、「勧誘方針」の策定と公表などを義務づけた法律やで。
株価や金利の動向といった不確実な事項について断定的判断を提供することや、確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為も禁止してるねん。
そして、金融商品の販売業者がこれらの義務に違反したことにより顧客に損害が発生した場合には、金融商品の販売業者が損害賠償責任を負うものと定めてるねん。
また、勧誘方針の策定や公表を怠った場合には、過料が課されるともしてるねん。
(問)
日本投資者保護基金は、会員である金融商品取引業者が破綻やそれ以外の財政的な困難のために、分別管理の義務に違反したことによって、一般顧客から預託をうけていた有価証券・金銭を返還することができない場合、一般顧客1人につき( )を上限に金銭による補償を行うねん。
A. 1000万円
「日本投資者保護基金」は、金融商品取引法の規定により設立された投資者保護を目的とする機関でんねん。
国内で証券業を営む証券会社のすべてが加入していて、証券会社が破綻したときには、一般顧客1人当たり1000万円までが補償されんねん。