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所得(その3)

なんで学校でお金のこと教えてくれへんかったん?

ほんまに知識武装せなあかん。

お金の学び、記録してくんで!

 

☆一時所得

(問)

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係わる総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額であんねん。

なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となんねん。

 

A. ①50万円 ②2分の1

 

「一時所得」というのは、給与所得や事業所得、譲渡所得などに該当しない一時的な所得のことで、懸賞クイズの当選金や公営ギャンブルの払い戻し金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などがこれに当たるで。

そして、一時所得の金額は収入金額からその収入を得るために支出した経費の金額を差し引いて、さらに最高50万円の特別控除額を控除して求めるで。

また、一時所得の金額のうち総所得金額に算入されるのは、その2分の1に相当する金額だけやで。

一時所得の金額をそのまま算入する必要はあらへん。

 

☆一時所得②

(問)

所得税における一時所得に係わる総収入金額が1000万円で、この収入を得るために支出した金額が600万円である場合、総所得金額に算入される金額は、(   )でんねん。

 

A. 175万円

 

一時所得の金額は、1年間に受け取った一時所得に当たる収入の総額から、その収入を得るために支出した経費の金額を差し引いて、さらに最高50万円の特別控除額を控除して求めんねん。

さらに、課税額を計算する基礎となる総所得金額に算入されるのは、一時所得の金額のうちの2分の1に相当する金額だけやで。

一時所得の総収入金額が1000万円で、その収入を得るために支出した経費の金額600万円である場合には、一時所得の金額は1000-600-50=350万円と計算されんねん。

さらに、総所得金額に算入されるのはこの2分の1、つまり350÷2=175万円だけになんねん。